国家賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所熊本地方裁判所
事件番号平成30(ワ)500
判決日2023-01-23
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、第1事件原告に対し、1500万円及びこれに対する平成30年7月
26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、第2事件原告に対し、700万円及びこれに対する平成31年3月2
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、第1事件原告に生じた費用と被告に生じた費用の2分の1との合
計の20分の11を第1事件原告の、20分の9を被告の各負担とし、第2事件
原告に生じた費用と被告に生じた費用の2分の1との合計の5分の4を第2事
件原告の、5分の1を被告の各負担とする。
5 この判決は、第1項及び第2項に限り、本判決が被告に送達された日から14
日経過したときは、仮に執行することができる。ただし、被告が第1事件原告の
ために1100万円の担保を供するときは第1項の仮執行を免れることができ、
被告が第2事件原告のために500万円の担保を供するときは、第2項の仮執行
を免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。