事件の基本情報
| 裁判所 | 熊本地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)500 |
| 判決日 | 2023-01-23 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、第1事件原告に対し、1500万円及びこれに対する平成30年7月 26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は、第2事件原告に対し、700万円及びこれに対する平成31年3月2 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、第1事件原告に生じた費用と被告に生じた費用の2分の1との合 計の20分の11を第1事件原告の、20分の9を被告の各負担とし、第2事件 原告に生じた費用と被告に生じた費用の2分の1との合計の5分の4を第2事 件原告の、5分の1を被告の各負担とする。 5 この判決は、第1項及び第2項に限り、本判決が被告に送達された日から14 日経過したときは、仮に執行することができる。ただし、被告が第1事件原告の ために1100万円の担保を供するときは第1項の仮執行を免れることができ、 被告が第2事件原告のために500万円の担保を供するときは、第2項の仮執行 を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。