損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所熊本地方裁判所
事件番号令和3(ワ)351
判決日2024-04-24
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告らは、原告に対し、連帯して2772万円及びこれに対する平成28年
3月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを25分し、その4を原告の負担とし、その余は被告らの負
担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。