法人税法違反、地方法人税法違反、消費税法違反、地方税法違反、法人税法違反幇助、地方法人税法違反幇助、消費税法違反幇助、地方税法違反幇助

事件の基本情報

裁判所熊本地方裁判所
事件番号令和6(わ)147
判決日2024-06-28
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人株式会社Aを罰金1300万円に、被告人Bを懲役1年6月
及び罰金1800万円に、被告人Cを懲役6月及び罰金600万円
に処する。
被告人B及び被告人Cにおいてその罰金を完納することができない
ときは、被告人Bについて10万円を、被告人Cについて5万円
を、それぞれ1日に換算した期間、その被告人を労役場に留置す
る。
被告人B及び被告人Cに対し、この裁判が確定した日から3年間そ
の懲役刑の執行を猶予する。

出典

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