事件の基本情報
| 裁判所 | 熊本地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(わ)147 |
| 判決日 | 2024-06-28 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人株式会社Aを罰金1300万円に、被告人Bを懲役1年6月 及び罰金1800万円に、被告人Cを懲役6月及び罰金600万円 に処する。 被告人B及び被告人Cにおいてその罰金を完納することができない ときは、被告人Bについて10万円を、被告人Cについて5万円 を、それぞれ1日に換算した期間、その被告人を労役場に留置す る。 被告人B及び被告人Cに対し、この裁判が確定した日から3年間そ の懲役刑の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。