著作権法違反

事件の基本情報

裁判所熊本地方裁判所
事件番号令和6(わ)139
判決日2024-07-25
分類知的財産

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人A合同会社を罰金100万円に処する。
被告人Bを懲役1年6月及び罰金50万円に処する。
被告人Cを懲役1年及び罰金30万円に処する。
被告人B及び被告人Cにおいてその罰金を完納することができないとき
は、5000円を1日に換算した期間、その被告人を労役場に留置する。
この裁判が確定した日から、被告人B及び被告人Cに対し3年間それぞれ
その懲役刑の執行を猶予する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。