事件の基本情報
| 裁判所 | 熊本地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(わ)139 |
| 判決日 | 2024-07-25 |
| 分類 | 知的財産 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人A合同会社を罰金100万円に処する。 被告人Bを懲役1年6月及び罰金50万円に処する。 被告人Cを懲役1年及び罰金30万円に処する。 被告人B及び被告人Cにおいてその罰金を完納することができないとき は、5000円を1日に換算した期間、その被告人を労役場に留置する。 この裁判が確定した日から、被告人B及び被告人Cに対し3年間それぞれ その懲役刑の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。