事件の基本情報
| 裁判所 | 熊本地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)276 |
| 判決日 | 2024-12-04 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法415条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、原告Aに対し、4033万9486円及びこれに対する平成▲▲年▲ 月▲▲日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告Bに対し、1073万0484円及びこれに対する平成▲▲年▲ 月▲▲日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は、原告Cに対し、1073万0484円及びこれに対する平成▲▲年▲ 月▲▲日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は、これを5分し、その1を原告らの負担とし、その余を被告の負担 とする。 6 この判決は、第1項ないし第3項に限り、仮に執行することができる。ただし、 被告が、原告Aに対しては3200万円、原告B及び原告Cに対しては各800 万円の担保を供するときは、その各仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。