過労自死損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所熊本地方裁判所
事件番号令和4(ワ)276
判決日2024-12-04
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、民法415条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、原告Aに対し、4033万9486円及びこれに対する平成▲▲年▲
月▲▲日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告Bに対し、1073万0484円及びこれに対する平成▲▲年▲
月▲▲日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告Cに対し、1073万0484円及びこれに対する平成▲▲年▲
月▲▲日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、これを5分し、その1を原告らの負担とし、その余を被告の負担
とする。
6 この判決は、第1項ないし第3項に限り、仮に執行することができる。ただし、
被告が、原告Aに対しては3200万円、原告B及び原告Cに対しては各800
万円の担保を供するときは、その各仮執行を免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。