松橋事件国家賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所熊本地方裁判所
事件番号令和2(ワ)766
判決日2025-03-14
分類行政

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告国は、原告X1に対し、1190万5831円及びこれに対する平成31
年3月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告国は、原告X2に対し、1190万5831円及びこれに対する平成31
年3月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らの被告県に対する請求及び被告国に対するその余の請求をいずれも棄
却する。
4 訴訟費用は、原告らに生じた費用の8分の1及び被告国に生じた費用の4分の
1を被告国の負担とし、原告ら及び被告国に生じたその余の費用並びに被告県に
ついて生じた費用を原告らの負担とする。

出典

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