損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所熊本地方裁判所
事件番号令和6(ワ)19
判決日2025-12-05
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法40条1項、民法95条1項1号、民法96条1項、民法703条、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 主位的請求
本件各契約に係る勧誘行為が、原告らの意思決定の自由を侵害し、公序良
俗に反するものとして、不法行為に当たるか(争点1)
(2) 予備的請求
ア 本件各契約共通のもの
(ア) 被告Aの勧誘行為が消費者契約法4条3項8号に該当するか (争点
2。ただし、第2事件においては、本件家系図作成契約との関係での
み同号に基づく取消しの意思表示がされている。)
(イ) 被告Aの勧誘行為が欺罔に当たるか(民法96条1項該当性。争点
3)
イ 本件代理店契約のみに関するもの
(ア) 本件代理店契約の締結が特商法40条1項に該当するか(争点4)
(イ) 本件代理店契約の締結につき、民法95条1項1号に該当する事由
があるか(争点5)
(ウ) 原告番号13が、被告Aから、不実告知又は断定的判断の提供を受
けたか(消費者契約法4条1項1号及び2号該当性。争点6)
4 主要な争点に関する当事者の主張要旨
(1) 主位的請求に関する争点(争点1〔本件各契約に係る勧誘行為が、原告ら
の意思決定の自由を侵害し、公序良俗に反するものとして、不法行為に当た
るか〕について)
【原告ら】
ア 原告らの意思決定の自由の侵害
(ア) 本件各契約は、原告らが、被告Aから、原告らの意思決定の自由を
侵害する内容の勧誘(本件勧誘行為)を受けて締結したものである。
すなわち、①本件家系図作成契約は、被告Aから、原告らの抱える問
題等が先祖の因縁を原因とするものであり、その原因を解明するため
には家系図の作成が必要であるなどとして、その必要があるものと誤
信させられて締結した。②本件代理店契約は、被告Aから、家系図を
作成した原告番号1ほか8名に対し、「数代前の先祖が財の因縁のた
めに苦しんでいる。」、「財の因縁を断ち切るためにはお金を出して
供養するしかない。」などと科学的根拠に乏しい言辞を申し向けられ、
更にその不安をあおられることにより本件代理店契約の締結を勧誘さ
れて締結した。このように、被告Aの本件勧誘行為は、原告らの意思

主文(判決文より)

1 原告らの主位的請求をいずれも棄却する。
2 被告Aは、別紙2請求認容額一覧表の各原告に対し、同表の各原告に対応する
「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する「起算日」欄記載の各日から支払済
みまで年3%の割合による金員を支払え。
3 原告番号1ないし原告番号8及び原告番号13のその余の予備的請求並びに原
告番号9及び原告番号14の予備的請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、原告らと被告組合との間においては、全部原告らの負担とし、原
告番号1ないし原告番号8及び原告番号13と被告Aとの間においては、これを
5分し、その4を被告Aの負担とし、その余を原告番号1ないし原告番号8及び
原告番号13の負担とし、原告番号9及び原告番号14と被告Aとの間において
は、原告番号9及び原告番号14の負担とする。
5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。