損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所新潟地方裁判所
事件番号平成27(ワ)394
判決日2022-11-24
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、原告Aに対し、770万円及びこれに対する平成27年12月1
日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
被告は、原告Bに対し、1366万4750円及びこれに対する平成27
年12月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
被告は、原告Cに対し、1366万4750円及びこれに対する平成27
年12月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用の負担は、以下のとおりとする。
原告Aに生じた費用は、これを10分し、その7を原告Aの負担とし、そ
の余を被告の負担とする。
原告Bに生じた費用は、これを2分し、その1を原告Bの負担とし、その
余を被告の負担とする。
原告Cに生じた費用は、これを2分し、その1を原告Cの負担とし、その
余を被告の負担とする。
被告に生じた費用は、これを24分し、その11を被告の負担とし、その
5を原告Aの負担とし、その4を原告Bの負担とし、その余を原告Cの負担
とする。
4 この判決は、第1項 ないし に限り、仮に執行することができる。

出典

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