事件の基本情報
| 裁判所 | 新潟地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)394 |
| 判決日 | 2022-11-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、原告Aに対し、770万円及びこれに対する平成27年12月1 日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 被告は、原告Bに対し、1366万4750円及びこれに対する平成27 年12月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 被告は、原告Cに対し、1366万4750円及びこれに対する平成27 年12月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用の負担は、以下のとおりとする。 原告Aに生じた費用は、これを10分し、その7を原告Aの負担とし、そ の余を被告の負担とする。 原告Bに生じた費用は、これを2分し、その1を原告Bの負担とし、その 余を被告の負担とする。 原告Cに生じた費用は、これを2分し、その1を原告Cの負担とし、その 余を被告の負担とする。 被告に生じた費用は、これを24分し、その11を被告の負担とし、その 5を原告Aの負担とし、その4を原告Bの負担とし、その余を原告Cの負担 とする。 4 この判決は、第1項 ないし に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。