事件の基本情報
| 裁判所 | 新潟地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(わ)522 |
| 判決日 | 2024-11-22 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 弁護人は、殺人未遂事件に関して、①被告人がB(以下「B」という。)の運転を 制止しなかった不作為(以下「本件不作為」という。)は、作為による殺人と同価値 と評価されるべきほどに人を死亡させる現実的危険性を有する行為ではなく、殺人 の実行行為に該当しない、②BやC(以下「C」という。)が死んでも構わないとは 考えていなかったとして、無罪である旨主張し、殺人予備、窃盗事件に関しても、 塩化カリウムを無断で持ち出したが、③塩化カリウムを用いてBを殺害しようと考 えて持ち出したものではなく、④殺人の予備行為にも該当しないとして、殺人予備 についても無罪である旨主張する。 すなわち、本件における事実認定上の争点は、殺人未遂事件につき、①実行行為 該当性(作為義務違反の有無)及び②殺意の有無であり、殺人予備、窃盗事件につ き、③殺意の有無及び④予備行為該当性である。 第2 殺人未遂事件について 1 事実関係 関係証拠によると、以下の各事実が認められる(これらの事実については弁護人 及び被告人も争っていない。)。 ⑴ 令和3年3月までの被告人の人的関係等 被告人は、平成30年5月にBと婚姻したが、令和元年10月頃には職場の同僚 であったA(以下「A」という。)と不倫関係にあった。被告人とBとの間には、令 和2年10月、長女であるCが誕生したものの、被告人とAの不倫関係はその後も ほぼ間断なく続いた。 被告人は、同年秋頃から、競馬投資の資金を得るため、Bに伝えることなく消費 者金融から借入れを行っていたが、その後返済に窮するようになり、令和3年1月 頃から、Bに無断でB名義の口座預金を流用し、返済に充てるなどしていた。 ⑵ 令和3年2月23日に被告人がBに睡眠薬を摂取させたこと Bは、令和3年2月22日、予定されていた児童手当の振込みが貯金通帳上見当 たらないことを心配し、被告人に対して、郵便局に直接確認に行きたい旨を伝えた。 被告人は、上記流用がBに発覚することをおそれ、郵便局の翌営業日の前日である 同月23日の午後9時頃、Bに睡眠薬を摂取させ、その薬理作用により外出を控え させるため、職場から持ち帰っていた睡眠薬であるゾルピデム2、3錠を砕き、粉 状になった同睡眠薬の混入したコーヒー牛乳を作成して、入浴後のBに提供し、こ れを飲ませた。Bは、その約15分から20分後、めまい、眠気及び吐き気を訴え、 ほどなくして眠り始め、更にその約10分から20分後からは、尿失禁、おう吐、 足取りが大きくふらつくなどの症状が生じた。Bは、同月24日午前1時37分頃、 被告人運転の自動車で訪れた急患センターにふらつきながら来院した。Bは、その 頃行われた診察時にも、眠そうで呂律が回らない状態であった。 ⑶ 令和3年3月29日に被告人がBに睡眠薬入りの飲料を提供したこと等 Bは、令和3
主文(判決文より)
被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中710日をその刑に算入する。 新潟地方検察庁で保管中のロープ1本(領置番号省略)を没収す る。
出典
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