事件の基本情報
| 裁判所 | 福島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和62(行ウ)7 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
本件請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1 原告の昭和五九年分所得税について、 賦課決定処分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 二 請求の趣旨に対する答弁 主文同旨 第二 当事者の主張 一 請求原因 1 (本件土地の譲渡) 原告は、昭和五九年五月二九日付売買契約書に基づき、自己が所有する別紙物件目 録記載の土地(以下「本件土地」という。)及び本件土地上の立木を、訴外福島県 勤労者住宅生活協同組合(以下「勤住協」という。)に対し、五五五九万四八四〇 円で売却した。右代金のうち、本件土地の代金は、五四二〇万三八四〇円であつ た。 2 (原告の確定申告) 原告は、本件土地の譲渡所得の計算に当たり、租税特別措置法(以下「措置法」と いう。)三四条の二第一項、同条の二第二項三号の規定に基づく特別控除を行い、 分離短期譲渡所得の金額を別表第一のとおり、三五二五万三八四〇円とし、その他 の所得と併せて別紙第二の「申告額」欄のとおり申告した。 3 (本件各処分) これに対し、被告は、昭和六一年五月一六日付で、別表第二の「原処分額」欄記載 のとおり、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行つた(以下「本件各処 分」という。)。 4 (不服申立前置) (一) 原告は、昭和六一年五月二七日付で、被告に対し異議申立をしたが、被告 は、同年八月二六日付で、これを棄却する旨の決定をした。 (二) 原告は、同年九月二四日付で、国税不服審判所長に対し審査請求をした が、国税不服審判所長は、昭和六二年六月二四日付で、これを棄却する裁決をし た。 5 よつて、原告は、本件各処分の取消を求める。 二 請求原因に対する認否 請求原因事実は全て認める。 三 抗弁(本件各処分の適法性) 1 措置法三四条の二第一項に規定する特別控除の適用が受けられるのは、同条の 二第二項に定める「特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合」であり、そ のうち、同項三号に定める「国土利用計画法二三条一項の規定による届出をし、か つ、同法二四条一項の勧告を受けないで買い取られる場合」というのは、国土利用 計画法の定めるところにより、適法な届出をして適法に買い取られる場合に限られ る。そして、同法二三条三項は、右の届出をした者はその届出をした日から起算し て六週間を経過する日までの間はその届出に係わる土地売買等の契約をしてはなら ないとしているから、当該届出をした日から起算して六週間を経過する日までの間 に締結した土地売買等の契約に基づいて買い取られた土地等は、同法に従つた適法 な売買契約に基づいて買い取られた土地等ではないから、これについては前記特別 控除の適用は受けられない。そして、右の「土地売買等の契約」には、「予約」を 含むとされる(同法一四条一項)。右の「予約」とは両当事者に民事上の債権債務 が発生して法的に当事者が拘束される場合を意味し、その取引に関して手付金又は 実質的にこれと同様の性質を有する金銭の授受があつたかどうかによつて、その存 否が判断される。 2 原告は、昭和五八年九月七日付で、本件土地について、勤住協との連名による 同法二三条一項の規定に基づく土地売買等届出書を提出したが、これより以前の昭 和五七年一二月一五日に、株式会社福島勤労者ホームセンター(以下「ホームセン ター」という。)から金銭借用の名目で本件土地の代金の一部三〇〇〇万円を受領 しており、そのことにより、同日までに、原告と勤住協との間で、本件土地の売買 予約がなされているものと認められた。その
出典
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