事件の基本情報
| 裁判所 | 福島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和63(行ウ)5 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 命令 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1 被告が福地労委昭和六三年(不)第一号の二の事件につき昭和六三年一〇月一 七日付でなした命令を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 二 請求の趣旨に対する被告の答弁 主文同旨 第二 当事者の主張 一 請求原因 1 被告補助参加人らは、原告を被申立人として、被告に不当労働行為救済申立を したところ(福地労委昭和六三年(不)第一号の二、以下「初審」という。)、被 告は、昭和六三年一〇月一七日付で、原告に対し別紙「命令書」のとおりの救済命 令(以下「本件命令」という。)を発し、右命令の写は同月一八日に原告に交付さ れた。 2 本件命令の違法性 (一) (認定・判断の欠落) 本件命令は、初審において被告補助参加人らが「不当労働行為を構成する具体的 事実」として申し立て、原告が争った事実のうち、別紙(一)「認定・判断を欠落 した事実」記載の事実(以下「別紙(一)の事実」という。)について認定・判断 を欠落している。労働委員会の審判の対象は、被告補助参加人ら(初審申立人)の 主張する「不当労働行為を構成する具体的事実」であるから、被告はその存否を認 定し、主張された不当労働行為を構成する事実の一部が認められなかった場合に は、命令書主文において当然その部分の申立を棄却する旨明示しなければならな い。しかるに本件命令は主文中にも
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。