産業廃棄物最終処分場等設置許可処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所福島地方裁判所
事件番号平成19(行ウ)10
判決日2012-04-24
分類民事
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法14条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(主位的請求)
(1) 本案前の争点
ア 本件各処分に平成16年法律第84号による改正後の行政事件訴訟
法(以下「改正後の行政事件訴訟法」という。)14条1項の適用が
あるか。適用がある場合,主位的請求に係る訴えが,同項所定の期間
を経過した後に提起されたことについて,原告らに正当な理由がある
といえるか。
イ 原告らは,本件各処分の取消しを求める原告適格を有するか。
- 2 -
(2) 本案の争点
ア 本件許可申請に係る本件処分場が,改正前の廃棄物処理法15条の
2第1項1号,平成10年総理府・厚生省令第2号による改正前の一
般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基
準を定める命令(以下「共同命令」という。),上記廃棄物処理法1
5条の2第1項2号の基準を満たすものであったか。また,共同命令
が,同法第15条の2第1項1号の要請を満たすものであったか。
イ 本件許可申請に係る本件焼却施設が,改正前の廃棄物処理法15条
の2第1項1号,平成10年厚生省令第31号による改正前の同法施
行規則(以下,同規則を「施行規則」と略称し,改正前の同規則を
「改正前の施行規則」という。)12条,12条の2第5項,4条1
項7号(同号ロ(1)及び(2)を除く。)の基準を満たすものであった
か。
(予備的請求)
(1) 本案前の争点
ア 原告らが,本件各処分の義務付けを求める原告適格を有するか。
イ 本件各処分が取り消されないことにより,原告らに重大な損害が生
ずるおそれがあるか。
ウ 損害を避けるために他に適当な方法がないか。
(2) 本案の争点
福島県知事が,本件各処分を取り消すべきことが,法令の規定から明
らかか。
ア 廃棄物処理法15条の3第1項1号,14条5項2号ニ,同号イ,
7条5項4号ロ該当性
イ 廃棄物処理法15条の3第1項1号,14条5項2号ニ,同号イ,
7条5項4号ト該当性
- 3 -
ウ 廃棄物処理法15条の3第1項1号,14条5項2号ヘ該当性
エ 廃棄物処理法15条の3第1項1号,14条5項2号イ,7条5項
4号ト該当性

主文(判決文より)

1 原告らの主位的請求に係る訴えをいずれも却下する。
2 福島県知事は,平成10年3月31日付けで補助参加人に対してした各産
業廃棄物処理施設設置許可処分(許可番号相振○第○号,相振○第○号)
をいずれも取り消せ。
3 訴訟費用は,これを10分し,その6を被告の負担とし,その余を原告
の負担とし,補助参加によって生じた費用は,補助参加人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。