事件の基本情報
| 裁判所 | 福島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)6 |
| 判決日 | 2015-06-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法197条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①本件各処分は,収賄事件が冤罪であるために違法であると いえるか,②本件第3期処分について,本件条例13条の3第1項にいう「基 礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき」の 要件を満たすか,の2点である。 (1) 争点①(本件各処分は,収賄事件が冤罪であるために違法であるといえ るか)について (被告の主張) 収賄事件については,既に最高裁判所による上告棄却の決定が確定してお り,もはや争うことができない状態にある。本件訴訟においては,確定した 刑事判決を前提に本件各処分の適法性が争われるべきであり,収賄事件の各 審級における主張立証を本件訴訟で蒸し返すことは許されない。 したがって,原告の主張は失当である。 (原告の主張) 本件各処分は,収賄事件の有罪判決を前提として行われている。しかし, 以下のとおり収賄事件は冤罪であり,本件各処分はその前提を欠くものであ るから違法である。 収賄事件においては,原告およびAの検察官調書,贈賄側のC,D及び 県土木部長であったEの公判供述等が根拠となり,有罪判決が言い渡され, 原告の刑が確定するに至ったが,原告及びAの検察官調書は東京地検特捜 部による強引な見込み捜査により作成されたものであり,その余の者の公判 供述等を含めて,いずれも任意性又は信用性を欠くものであった。
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。