事件の基本情報
| 裁判所 | 福島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)38 |
| 判決日 | 2017-10-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,原状回復請求に関する訴えをいずれも却下する。 2 本件訴えのうち,平成29年3月22日以降の損害賠償金の支払を求める訴え をいずれも却下する。 3 原告らの被告東電に対するその余の主位的請求(一般不法行為に基づく請求) をいずれも棄却する。 4 被告東電は,別紙6認容金額目録の各「被告東電認容額」欄に記載のある原告 に対し,各「被告東電認容額」欄記載の金員及びこれに対する平成23年3月11 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告らの被告東電に対するその余の予備的請求(原賠法に基づく請求)をいず れも棄却する。 6 被告国は,別紙6認容金額目録の各「被告国認容額」欄に記載のある原告に対 し,各「被告国認容額」欄記載の金員及びこれに対する平成23年3月11日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7 原告らの被告国に対するその余の請求をいずれも棄却する。 8 訴訟費用は, (1) 別紙6認容金額目録の各「被告東電認容額」欄に記載のない原告らとの関係で 生じた費用は原告らの負担とし, (2) 別紙6認容金額目録の各「被告東電認容額」欄に記載があり,「被告国認容 額」欄に記載のない原告らとの関係で,被告国に生じた費用は原告らの負担とし, 原告ら及び被告東電に生じた費用はこれを20分し,その1を被告東電の,その余 を原告らの負担とし, (3) 別紙6認容金額目録の各「被告東電認容額」欄及び「被告国認容額」欄のいず れにも記載がある原告らとの関係で原告ら及び被告らに生じた費用はこれを20分 し,その1を被告らの負担とし,その余を原告らの負担とする。 目 次 (省略)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。