事件の基本情報
| 裁判所 | 福島地方裁判所 いわき支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)93 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法715条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 1 主位的請求に関する争点 ⑴ 被告らの民法上の損害賠償責任の有無(争点1) ⑵ 被告らの安全配慮義務違反の有無(争点2) ⑶ 被告らの使用者責任の有無(争点3) 2 主位的請求及び予備的請求に関する争点 賠償すべき損害及びその額(争点4) 3 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点1(被告らの民法上の損害賠償責任の有無)について (原告の主張)
主文(判決文より)
1 原告の主位的請求をいずれも棄却する。 2 被告東電は,原告に対し,33万円及びこれに対する平成27年12月3日 から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の予備的請求を棄却する。 4 訴訟費用は,原告に生じた費用の60分の1と被告東電に生じた費用の30 分の1を被告東電の負担とし,原告及び被告東電に生じたその余の費用と被告 株式会社 a 及び被告 b 株式会社に生じた費用を原告の負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。ただし,被告東電 が原告に対して30万円の担保を供するときは,仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。