損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福島地方裁判所 いわき支部
事件番号平成26(ワ)93
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法715条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
1 主位的請求に関する争点
⑴ 被告らの民法上の損害賠償責任の有無(争点1)
⑵ 被告らの安全配慮義務違反の有無(争点2)
⑶ 被告らの使用者責任の有無(争点3)
2 主位的請求及び予備的請求に関する争点
賠償すべき損害及びその額(争点4)
3 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点1(被告らの民法上の損害賠償責任の有無)について
(原告の主張)

主文(判決文より)

1 原告の主位的請求をいずれも棄却する。
2 被告東電は,原告に対し,33万円及びこれに対する平成27年12月3日
から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の予備的請求を棄却する。
4 訴訟費用は,原告に生じた費用の60分の1と被告東電に生じた費用の30
分の1を被告東電の負担とし,原告及び被告東電に生じたその余の費用と被告
株式会社 a 及び被告 b 株式会社に生じた費用を原告の負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。ただし,被告東電
が原告に対して30万円の担保を供するときは,仮執行を免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。