事件の基本情報

裁判所福島地方裁判所
事件番号平成28(ワ)94
判決日2020-02-19
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点 16
第4部 争点に対する原告らの主張 16
第1章 損害総論(原告らに共通する事情) 16
第1 判断枠組みについて 16
第2 原告らの損害の基礎となる事情 17
1 本件事故前の中通りの状況 17
2 本件事故後の状況 19
3 放射線被ばくによる被害の特徴 28
4 放射線被ばくの不安 35
5 中通りの住民は見棄てられた 41
6 自主的避難を迫られた 42
7 中通りで生活する決断をせざるを得なかった苦悩 43
8 小さな子供を持つ親・祖母としての不安 43
9 結婚に対する不安 43
10 本件事故により失われたもの・余儀なくされた生活の変化 44

主文(判決文より)

1 被告は,別紙3認容額等一覧表の各原告(原告番号33及び34を除く。)に
対し,それぞれ,同別紙の「認容額(元金)」欄記載の金員及びこれに対する平
成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 原告らと被告との間にそれぞれ生じた訴訟費用は,別紙3認容額等一覧表の
「被告負担割合」欄記載の割合を被告の,その余を原告らの各負担とする。
4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。ただし,被告が,別紙
3認容額等一覧表の各原告(原告番号33及び34を除く。)に対し,それぞれ,
同別紙の「担保額」欄記載の金員の担保を供するときは,当該原告との関係にお
いてその仮執行を免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。