事件の基本情報
| 裁判所 | 福島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)94 |
| 判決日 | 2020-02-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 16 第4部 争点に対する原告らの主張 16 第1章 損害総論(原告らに共通する事情) 16 第1 判断枠組みについて 16 第2 原告らの損害の基礎となる事情 17 1 本件事故前の中通りの状況 17 2 本件事故後の状況 19 3 放射線被ばくによる被害の特徴 28 4 放射線被ばくの不安 35 5 中通りの住民は見棄てられた 41 6 自主的避難を迫られた 42 7 中通りで生活する決断をせざるを得なかった苦悩 43 8 小さな子供を持つ親・祖母としての不安 43 9 結婚に対する不安 43 10 本件事故により失われたもの・余儀なくされた生活の変化 44
主文(判決文より)
1 被告は,別紙3認容額等一覧表の各原告(原告番号33及び34を除く。)に 対し,それぞれ,同別紙の「認容額(元金)」欄記載の金員及びこれに対する平 成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 原告らと被告との間にそれぞれ生じた訴訟費用は,別紙3認容額等一覧表の 「被告負担割合」欄記載の割合を被告の,その余を原告らの各負担とする。 4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。ただし,被告が,別紙 3認容額等一覧表の各原告(原告番号33及び34を除く。)に対し,それぞれ, 同別紙の「担保額」欄記載の金員の担保を供するときは,当該原告との関係にお いてその仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。