事件の基本情報
| 裁判所 | 福島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(行ウ)1 |
| 判決日 | 2020-12-01 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 A町教育委員会が原告に対して平成30年8月9日付けでしたところの平成 29年3月8日実施の「いじめに関するアンケート」の回答結果をまとめた文書 の不開示決定のうち,別紙1不開示部分目録記載の部分を除く部分を不開示とし た部分を取り消す。 2 A町教育委員会は,原告に対し,平成29年3月8日実施の「いじめに関する アンケート」の回答結果をまとめた文書のうち別紙1不開示部分目録記載の部分 を除く部分を開示する旨の決定をせよ。 3 本件訴えのうち,平成29年3月8日実施の「いじめに関するアンケート」の 回答結果をまとめた文書のうち別紙1不開示部分目録記載の部分の開示決定の 義務付けを求める部分を却下する。 4 被告は,原告に対し,11万円及びこれに対する平成30年8月9日から支払 済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担と する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。