行政文書不開示決定取消等請求事件(1号事件),損害賠償請求事件(54号事件)

事件の基本情報

裁判所福島地方裁判所
事件番号平成31(行ウ)1
判決日2020-12-01
分類行政
判決種別決定
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 A町教育委員会が原告に対して平成30年8月9日付けでしたところの平成
29年3月8日実施の「いじめに関するアンケート」の回答結果をまとめた文書
の不開示決定のうち,別紙1不開示部分目録記載の部分を除く部分を不開示とし
た部分を取り消す。
2 A町教育委員会は,原告に対し,平成29年3月8日実施の「いじめに関する
アンケート」の回答結果をまとめた文書のうち別紙1不開示部分目録記載の部分
を除く部分を開示する旨の決定をせよ。
3 本件訴えのうち,平成29年3月8日実施の「いじめに関するアンケート」の
回答結果をまとめた文書のうち別紙1不開示部分目録記載の部分の開示決定の
義務付けを求める部分を却下する。
4 被告は,原告に対し,11万円及びこれに対する平成30年8月9日から支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告のその余の請求を棄却する。
6 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担と
する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。