事件の基本情報
| 裁判所 | 福島地方裁判所 いわき支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)46 |
| 判決日 | 2021-03-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告らは,別紙1-1「原告等目録(第1次原告)」から同1-3「原告 等目録(第3次原告)」の「認容額」欄に金額の記載のある各原告に対し, 各自,各原告に係る同別紙の同欄記載の金員及びこれらに対する平成23 年3月11日から各支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 原告番号1387,同1388,同1480,同1494,同1497, 同1498,同1653,同1683,同1688,同1767,同20 94,同2155,同2162,同2166~同2169,同2188, 同2213,同2257,同2374,同2381,同2400,同24 45,同3027,同3070,同3091,同3148,同3149及 び同3167(以下主文の項において,「原告番号1387ら」という。)の被告ら に対する各請求並びに原告番号1387らを除く原告らの被告東電に対す る主位的請求及び被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は, 原告番号1387らと被告らとの間においては,原告番号 1387らと被告らとの間に生じた費用は原告番号1387らの各負担と し,原告番号1387らを除く原告らと被告らとの間においては,原告番 号1387らを除く原告らと被告らとの間に生じた費用の13分の1を被 告らの連帯負担とし,その余は原告番号1387らを除く原告らの各負担 とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 ただし,被告らが,別紙1-1「原告等目録(第1次原告)」から同1- 3「原告等目録(第3次原告)」の「認容額」欄に金額のある各原告に対し, 同「認容額」欄記載の各金員の担保を供するときは,当該担保を供した被 告は,当該原告との関係において,その仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。