原状回復等請求事件

事件の基本情報

裁判所福島地方裁判所 郡山支部
事件番号平成27(ワ)255
判決日2021-07-30
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点 ............................................................ 18
1 原状回復請求 .................................................... 18
2 損害賠償請求(請求の趣旨第3項)の訴訟要件 ..................... 19
3 被告国の国家賠償責任............................................ 19
4 被告東電の不法行為責任 ......................................... 19
5 原告らの損害 .................................................... 19

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,被告らに対して別表1記載の福島県双葉郡浪江町津島地
区全域の放射線量を低下させることを求める訴えをいずれも却下する。
2 本件訴えのうち,令和3年2月19日以降の損害賠償金の支払を求める訴
えをいずれも却下する。
3 被告らは,別紙3認容額等一覧表の「認容/棄却の別」欄に一部認容との
記載がある各原告に対し,連帯して,同表の「認容額」欄記載の各金員及び
これに対する平成23年3月12日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
4 原告らの被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,
⑴ 別紙3認容額等一覧表の「認容/棄却の別」欄に棄却との記載がある各原
告と被告らとの間にそれぞれ生じた費用は,全て当該各原告の負担とし,
⑵ 別紙3認容額等一覧表の「認容/棄却の別」欄に一部認容との記載がある
各原告と被告らとの間にそれぞれ生じた費用は,これを100分し,その3
を被告らの負担とし,その余を当該各原告の負担とする。

出典

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