事件の基本情報
| 裁判所 | 福島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)235 |
| 判決日 | 2023-03-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法719条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告●●●●(原告番号57-①)、原告●●●●●(原告番号57-③)及び原 告●●●●●(原告番号79-①)の被告らに対する訴えをいずれも却下する。 2 原告●●●(原告番号25-①)及び原告●●●●●(原告番号25-②)の被 告東電に対する訴えをいずれも却下する。 3 被告東電は、別紙3認容額等一覧表「認容額」欄に金額の記載がある原告らに対 し、同欄記載の各金員及びこれに対する平成23年3月11日から各支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 4 3項の原告らの被告東電に対するその余の請求及び1ないし3項の原告を除く 原告らの被告東電に対する請求をいずれも棄却する。 5 1項の原告らを除く原告らの被告国に対する請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は、全事件を通じ、原告らに生じた費用の2分の1と被告東電に生じた 費用については、その10分の1を被告東電の負担とし、その余を原告らの負担と し、原告らに生じた費用の2分の1と被告国に生じた費用については原告らの負担 とする。 7 この判決は、3項に限り、仮に執行することができる。ただし、被告東電が同項 の原告らに対し別紙3認容額等一覧表「担保額」欄記載の各金員の担保を供すると きは、当該原告らとの関係において、その執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。