損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福島地方裁判所
事件番号平成26(ワ)217
判決日2023-03-14
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法719条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告東電は、別紙3認容額等一覧表「認容額」欄に金額の記載がある原告らに対
し、同欄記載の各金員及びこれに対する平成23年3月11日から各支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
2 1項の原告らの被告東電に対するその余の請求及び1項の原告らを除く原告ら
の被告東電に対する請求をいずれも棄却する。
3 原告らの被告国に対する請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、全事件を通じ、原告らに生じた費用の2分の1と被告東電に生じた
費用については、その60分の1を被告東電の負担とし、その余を原告らの負担と
し、原告らに生じた費用の2分の1と被告国に生じた費用については原告らの負担
とする。
5 この判決は、1項に限り、仮に執行することができる。ただし、被告東電が同項
の原告らに対し別紙3認容額等一覧表「担保額」欄記載の各金員の担保を供すると
きは、当該原告らとの関係において、その執行を免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。