事件の基本情報
| 裁判所 | 福島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(わ)151 |
| 判決日 | 2023-03-24 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、被告人の過失の有無であり、弁護人は、被告人には予見可 能性がなく、被告人は前方左右の見張りを適切に行っていたが、被害者らを 発見することは困難であったとして、被告人には過失がなく、無罪である旨 主張している。 当裁判所は、判示のとおり、被告人に過失が認められると判断したので、 以下、その理由を述べる。 第2 認定事実 関係証拠によれば、以下の事実が認められる。 1 乙湖西部に位置する丙浜湾の状況等 ⑴ 本件事故が発生した乙湖西部に位置する丙浜湾は、東側、南側及び西側 が陸地に囲まれた地形である。湾内西側には西側と北側の陸地と東側の岬 に囲まれた入り江があり、入り江内には株式会社eが管理する桟橋(以下 「本件桟橋」という。)が設置され、船舶の発着に用いられていた。本件 事故当時、前記岬の東側には、特殊小型船舶免許試験に使用するブイ12 個が6個ずつ東西2列(以下「本件ブイ列」という。)に設置されていた。 ⑵ 乙湖では、乙湖水面利活用基本計画に基づき、水面利活用に係るゾーニ ング計画が策定されている。当該ゾーニング計画は、各区域の目安を示す ためのものであり、明確な線引きの上で区分けされたものではないが、丙 浜のある湖西(会津若松)エリアのゾーニング計画によれば、丙浜の西側 岬から約150m以内の区域は、船舶の航行及び遊泳が禁止される船舶航 行禁止区域とされ、150m以遠の区域は遊泳が禁止される船舶航行区域 とされている。 当該ゾーニング計画に関する周知活動は、水面利用関係の各種団体に委 ねられていたが、本件事故当時、丙浜周辺には、当該ゾーニング計画の周 知を目的とした看板等は設置されていなかった。 2 本件当日の天候及び丙浜湾内の状況等 ⑴ 本件事故が発生した時間帯には、丙浜周辺は晴れており、猪苗代観測所 における平均風速は秒速3.7ないし4.6mであった。 ⑵ 本件事故当時、丙浜湾内では、被告人及びその知人の船舶や、A船の周 囲を航行していた複数の水上バイクのほか、複数の水上バイクやトーイン グボートが航行していた。 3 A船の形状等 ⑴ A船は、長さ10.77m、総トン数6.6tで、二基の推進器に取り 付けられたプロペラが回転することによって推進する船舶である。9名が 乗船した場合の制動距離は、時速10kmでは約8.442mであり、時 速15kmでは約14.173mである。 ⑵ A船と同種のプレジャーボートは、増速の過程において船首部が持ち上 がって死角が生じるため、一時的に操縦者から見た船首方の見通しが悪化 するが、更に増速するのに伴って船首部が下降し、船首方の見通しが良く なるという性質を有する。運輸安全委員会作成の本件事故に係る船舶事故 調査報告書によれば、A船の操縦席から最も死角が大きくなる方向は、正 船首方の見通し線から左舷方約4.
主文(判決文より)
被告人を禁錮2年に処する。 未決勾留日数中40日をその刑に算入する。 訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。