傷害

事件の基本情報

裁判所福島地方裁判所 郡山支部
事件番号令和6(わ)185
判決日2025-06-30
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件公訴事実は、「被告人は、令和6年8月10日午後5時30分頃から同月1
1日午前8時頃までの間に、福島県郡山市(住所省略)Aa号室において、B(当
時86歳)に対し、その頭部を杖様のものでたたき、壁にたたきつけるなどの暴行
を加え、よって、同人に全治約3週間の頭部外傷等の傷害を負わせた」というもの
である。なお、公訴事実記載の「頭部外傷等」の具体的内容について、検察官は、
「左前額部から顔面の挫傷、頭頂後部の打撲瘤及び両手甲の打撲」である旨釈明し
た。
弁護人は、被告人が被害者に暴行を加えた事実はない旨主張するところ、当裁
判所は、前記の傷害のうち、左前額部から顔面の挫傷(以下「左額の挫傷」とい
う。)及び頭頂後部の打撲瘤が、公訴事実記載の期間(以下「本件期間」という。)
内に生じた事実は認められるものの(他方で、両手甲の打撲が本件期間内に生じた
と認めるには合理的疑いが残るものと判断した。)、これらの傷害の部位や程度等か
らは、被害者の転倒等による自傷の可能性は否定し切れない上、被告人から暴行を
受けた旨の被害者証言の信用性には疑問が残ることから、結局、被告人が暴行を加
えたことには合理的疑いが残り、本件公訴事実を認定することはできないと判断し
たので、以下、補足して説明する。
第2 認定事実
1 被害者は、本件当時、公訴事実記載の場所に所在するサービス付き高齢者向
け住宅である、Aa号室に入居していた。Aは4階建てで、1階には食堂や事務室
- 1 -
等の共用スペースがあり、2階から4階が居住スペース(各階20室)になってお
り、被害者の居室であるa号室は3階にある。居室内にはベッド、たんす等の家具
のほか、トイレ、洗面台が設置されている。
2 被害者の主治医であるC医師作成の令和6年5月15日付け(以下、月日は
令和6年のものを指し、8月の日時については月の記載を省略する。)主治医意見
書によれば、被害者はアルツハイマー型痴呆と診断され、短期記憶は問題あり、日
常の意思決定を行うための認知能力及び自分の意思の伝達能力はいくらか困難、認
知症の周辺症状(幻視・幻聴、妄想等を含む)は無し、両下肢筋力の低下は中程度、
現在あるかまたは今後発生の高い病態とその対処方針については転倒・骨折にチェ
ックが付けられている。
3 被告人は、Aに介護職員として勤務しており、10日午後4時から11日午
前10時までの間、夜勤者として、被害者を含む3階の入居者の介護を担当してい
た。同時間帯には、介護職員であるDも勤務しており、同人は2階の入居者の担当
であった(なお、4階の入居者は、被告人及びDの両名が担当であった。)。10日
午後7時頃以降翌朝までの間にA内に存在した職員は、被告人及びDの2名のみで
あった。
4 被害者は、11日午前10時頃、Aの看護師であるE

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。