事件の基本情報
| 裁判所 | 福島地方裁判所 郡山支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(わ)25 |
| 判決日 | 2025-09-17 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 本件で、被告人が、判示第2記載の交差点(以下「本件交差点」という。) を直進するに当たり、対面信号機が赤色信号を表示していたにもかかわらず、 同交差点内に時速約70キロメートルで進入し、Aに自車を衝突させ、よっ て、同人及びBを死傷させたことに争いはなく、証拠によっても認められる。 本件の争点は、被告人が赤色信号を殊更に無視したか、つまり被告人が本 件交差点を直進するに当たり、同信号機の信号表示を意に介することなく、 同信号機が赤色信号を表示していたとしてもこれを無視して進行しようと考 え、本件交差点に進入したかである。 第2 証拠により認定できる事実 1 本件交差点周辺の道路状況等 本件交差点は、m駅の西側を南北に延びる片側二車線(一部三車線の箇所 がある。)の直線道路(以下「本件道路」という。制限速度は時速40キロ メートル。)上にある。本件道路は、本件交差点の北方約482メートルの 地点で、東西に延びる通称n通りと交差しており、同交差点(①交差点とい う。)と本件交差点との間には、3つの交差点(北側から順にそれぞれ②~ ④交差点という。)があり、各交差点には、信号機が設置されている(ただ し、③交差点のみ押しボタン式。)。①交差点から本件交差点までの各交差 点間の距離(北側に位置する各交差点の北側停止線〔①交差点のみ南側停止 線〕から南側に位置する各交差点の進行方向右側に設置された信号機までの 距離)は、①交差点から②交差点までが約192メートル、②交差点から③ 交差点までが約113メートル、③交差点から④交差点までが約54メート ル、④交差点から本件交差点までが約112メートルである。①交差点から 本件交差点までは一直線で見通しがよく、遅くとも③交差点において、④交 差点及び本件交差点に設置された信号表示を視認することができる。なお、 被告人は、m駅からほど近い場所に居住しており、本件道路を日頃から運転 していたため、本件道路に存在する各交差点及び信号機の位置をよく把握し ていた。 2 被告人の走行状況等 被告人は、勤務先の同僚と共に飲酒をして、令和7年1月22日午前4 時25分頃(以下、時刻は同日。)、自宅に帰宅した後、午前4時30分頃、 ディスカウントストアでUSBメモリを購入するために、車を運転して自宅 を出発した。被告人は、道中で、本件交差点及び④ないし②の各交差点を順 次南から北へ通過し、①交差点を左折したが、④交差点及び①交差点では、 それぞれ赤色信号に従って停止した(その余の交差点の信号機は青色を表示 していた。)。 被告人は、午前4時50分頃、前記ディスカウントストアに到着し、午 前6時26分頃まで同店駐車場で睡眠をとった後、自宅に財布を忘れたこ とに気づき、同店駐車場を自宅に向けて出発した。 被告人は、午前6時31分53
主文(判決文より)
被告人を懲役12年に処する。 未決勾留日数中120日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。