事件の基本情報
| 裁判所 | 福島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(わ)104 |
| 判決日 | 2025-12-16 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人Aを懲役2年に、被告人Bを懲役1年6月に、被告人Cを懲役1年 に処する。 この裁判が確定した日から、被告人Aに対し4年間、被告人B及び被告人 Cに対し3年間、それぞれその刑の執行を猶予する。 被告人Aから金10万円を追徴する。 訴訟費用は、被告人Aの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。