事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)3504 |
| 判決日 | 2021-01-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法404条、民法715条、民法715条1項、民法715条2項、民法719条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,以下のとお り原判決の補正(当審における当事者の主張の付加を含む。)をし,後記3のと おり当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中 の第2の1並びに「2 前提事実」及び「2 争点及びこれに関する当事者の主 張」(原判決3頁3行目から16頁21行目まで)に記載のとおりであるから, これを引用する(以下,補正後の引用に係る上記「2 。 原判決3頁4行目から5行目にかけての「E´(以下「E´」という。)」を 「E(以下「E」という。甲28の1・2)」に改める。 原判決4頁7行目から8行目にかけての「同委員会告示第199号」の次に 「(暴対法7条1項及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行 規則(平成3年国家公安委員会規則第4号。以下「暴対法施行規則」という。) 5条に基づく公示)」を加え,同頁9行目の「指定された」を「指定され,同告 示は同月23日から効力を生じた」に改め,同頁10行目の「Aは,」の次に「平 成17年までC会C一家六代目総長の地位にあり(甲23,乙1),」を,同行の 「前記⑶の告示」の次に「及び平成28年6月20日付け東京都公安委員会告示 第219号(効力発生日は同月23日。甲12)」をそれぞれ加え,同頁12行 目及び14行目の各「被告B」をいずれも「B」に改め,同頁15行目末尾の次 に改行して「B(Aの二女)は,令和元年7月19日に死亡した。被控訴人Y2 はBの夫であり,被控訴人Y3はB及び被控訴人Y2の子である。(弁論の全趣 旨)」を,同頁16行目の「被告Y7は,」の次に「平成10年頃から」をそれぞ れ加え,同頁17行目の「である(弁論の全趣旨)」を「であって(弁論の全趣 旨),平成17年4月にAからC会C一家総長の地位を承継し,以後,同七代目 総長の地位にある(甲23,乙1)」に,同頁21行目の「F会」を「F會ない - 4 - しF興業」に,同頁22行目の「平成24年12月」から5頁4行目末尾までを 「平成10年11月3日当時,F興業の代行であり,かつ,D組の組長であった が,同日,二代目F興業を襲名し,D組改めF會内二代目F興業として活動する ようになった。Dは,平成11年5月頃にGがF會内三代目F興業を継承したこ とから,再びD組を名乗るようになり,平成25年11月25日,Dが二代目F 會会長を,Hが二代目D組組長をそれぞれ襲名した。(甲48。以下,D組及び F會ないしF興業を総称して「D組等」という。)」にそれぞれ改める。 ⑶ 原判決5頁10行目の「2」を「3」に改める。 ⑷ 原判決10頁9行目を「a 本件詐欺行為が指定暴力団の威力を利用して 行われたものであること」に,同頁26行目の「「威力を利用して」」を「指定 暴力団の威力を利用して」にそれぞれ改める。 ⑸
主文(判決文より)
1 控訴人の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 ⑴ 被控訴人Y1,被控訴人Y5及び被控訴人Y6は,控訴人に対し,それぞれ, 被控訴人Y7,被控訴人Y8及び被控訴人Y9と連帯して,151万250 0円及びこれに対する平成26年7月7日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 ⑵ 被控訴人Y2及び被控訴人Y3は,控訴人に対し,それぞれ,被控訴人Y7, 被控訴人Y8及び被控訴人Y9と連帯して,75万6250円及びこれに対す る平成26年7月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑶ 被控訴人Y4は,控訴人に対し,被控訴人Y7,被控訴人Y8及び被控訴人 Y9と連帯して,605万円及びこれに対する平成26年7月7日から支払済 みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑷ 被控訴人Y7,被控訴人Y8及び被控訴人Y9は,控訴人に対し,連帯して, 1210万円及びこれに対する平成26年7月7日から支払済みまで年5分 の割合による金員を,上記⑴の金員の限度で被控訴人Y1,被控訴人Y5及び 被控訴人Y6と,上記⑵の金員の限度で被控訴人Y2及び被控訴人Y3と,上 記⑶の金員の限度で被控訴人Y4とそれぞれ連帯して支払え。 ⑸ 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを3分し,その2を被控訴人らの負担と し,その余を控訴人の負担とする。 3 この判決は,第1項⑴ないし⑷に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。