事件の基本情報
| 裁判所 | 奈良地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)977 |
| 判決日 | 2014-10-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法224条3項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 各原告の 工場における石綿粉じんのばく露の有無 被告の債務不履行又は過失の有無 各原告に生じた損害の有無及びその金額
主文(判決文より)
1 原告3名の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告3名の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。