事件の基本情報

裁判所奈良地方裁判所
事件番号平成22(ワ)977
判決日2014-10-23
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事訴訟法224条3項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
各原告の 工場における石綿粉じんのばく露の有無
被告の債務不履行又は過失の有無
各原告に生じた損害の有無及びその金額

主文(判決文より)

1 原告3名の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告3名の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。