事件の基本情報
| 裁判所 | 奈良地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)15 |
| 判決日 | 2014-11-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告奈良県知事は,A17に対し2万9450円,A21に対し18万51 36円,及びA23に対し4万1666円を請求せよ。 2 原告両名のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを50分し,その1を被告の負担とし,その余を原告両名 の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。