奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件

事件の基本情報

裁判所奈良地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)15
判決日2014-11-27
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告奈良県知事は,A17に対し2万9450円,A21に対し18万51
36円,及びA23に対し4万1666円を請求せよ。
2 原告両名のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを50分し,その1を被告の負担とし,その余を原告両名
の負担とする。

出典

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