事件の基本情報
| 裁判所 | 奈良地方裁判所 葛城支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(わ)261 |
| 判決日 | 2017-06-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法18条、刑法21条、刑法45条、刑法54条1項、刑法56条1項、刑法59条、刑法60条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人Aを懲役7年及び罰金300万円に,被告人Bを懲役5年及び罰 金100万円に,被告人Cを懲役4年及び罰金100万円に,被告人Dを 懲役3年及び罰金50万円に処する。 被告人A,被告人B及び被告人Dに対し,各未決勾留日数中160日 を,被告人Cに対し,未決勾留日数中50日をそれぞれその懲役刑に算入 する。 被告人らにおいてその罰金を完納することができないときは,いずれの 被告人についても,それぞれ金1万円を1日に換算した期間,その被告人 を労役場に留置する。 被告人4名から,奈良県香芝警察署で保管中の大麻草296袋(奈良地 方検察庁葛城支部平成29年領第104号符号5-1,6ないし114, 119-1,120ないし142,146ないし170,171-1,1 72-1,173-1,174-1,175-1,176-1,177- 1,178-1,179ないし296)並びに同支部で保管中の乾燥大麻 草1袋(同年領第94号符号1-1)及び大麻草7袋(同年領第94号符 号2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8-1)を,被告 人Bから,同支部で保管中の大麻草4袋(同年領第22号符号1ないし 3,同年領第82号符号1)及び覚せい剤7袋(同年領第22号符号4な いし10)を没収する。 訴訟費用中,被告人Bの国選弁護人に関する部分は同被告人の負担と し,被告人Dの国選弁護人に関する部分は同被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。