虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺,有印私文書偽造・同行使,政治資金規正法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所奈良地方裁判所
事件番号平成29(わ)82
判決日2017-07-18
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役3年に処する。
この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。

出典

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