入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,事後収賄

事件の基本情報

裁判所奈良地方裁判所
事件番号平成30(わ)255
判決日2019-02-01
分類民事
判決文が挙げた条文刑法25条1項、刑法45条、刑法60条、刑法197条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役2年6月に処する。
この裁判確定の日から4年間その刑の執行を猶予する。
被告人から金200万円を追徴する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。