公職選挙法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所奈良地方裁判所
事件番号令和4(わ)71
判決日2023-01-18
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点等
1 被告人が、判示日時場所において、35か所に宛てて、公訴事実記載の封書
(以下「本件封書」という。)合計35通を発送し、これらが上記35か所にそ
れぞれ到達したことについては、当事者間に争いがなく、関係各証拠から明ら
かである。
2 本件で公訴事実に掲げられているのは、 「事前運動(の禁止)」と⒝「法定
外選挙運動用文書の頒布(の禁止)」の2点である。
まず、 「事前運動(の禁止)」についてみると、本件封書の送付行為が、「選
挙運動」が許容される候補者の届出及び衆議院名簿の届出よりも前に行われた
ことは明らかであるところ、本件封書の送付行為が「選挙運動」(公職選挙法〔以
下「法」という。〕129条)に該当するか否かが問題となる。
そして、仮に本件封書の送付行為が「選挙運動」(法129条)に該当するな
らば、本件封書に在中していた各文書(下記第2の2⑵の①のはがき、②の文
書、③の封筒、④の挨拶文、⑤の文書、⑥の機関紙)は選挙運動のために使用
されたものということになるところ、これらが法142条1項1号が選挙運動
のために使用を許容している文書に該当しないことは明らかであるから、当然
に「法定外選挙運動用文書の頒布(の禁止)」にも該当することとなる。
そうすると、本件における客観面に関する争点は、本件封書の送付行為が「選
挙運動」(法129条)に該当するか否かの1点に集約されることとなる。
3 また、弁護人は、被告人には故意がなかった旨主張するところ、故意が認め
られるか否かが本件における主観面に関する争点となる。
4 以下、当裁判所が、本件封書の送付行為は「選挙運動」(法129条)に該当
し、被告人には故意が認められるので、本件犯行は 「事前運動(の禁止)」と
⒝「法定外選挙運動用文書の頒布(の禁止)」に該当すると判断した理由につい
て、補足して説明する。
第2 前提事実
関係証拠によれば、以下の事実が認められる。
1 被告人は、g 高等学校を卒業し、e 大学法学部に進学して同大学を卒業し、昭
和62年に司法試験に合格し、その後、h 弁護士会に弁護士登録をして活動し
ていた。
被告人は、平成16年7月及び平成22年7月の参議院議員選挙に奈良県選
挙区から立候補して当選し、当時の i 所属の参議院議員として2期にわたり国
会議員を務めたが、平成28年7月に行われた参議院議員選挙に同選挙区から
立候補するも落選した。その後、平成29年10月に行われた衆議院議員総選
挙に奈良県第3区から立候補したが落選し、平成31年4月に行われた奈良県
知事選にも立候補したが落選した。
被告人は、令和2年8月頃、d から衆議院議員総選挙に立候補することを表
明し、同党の衆議院奈良県第1選挙区支部長に就任した。被告人は、令和3年
10月14日の衆議院解散に伴い実施されるこ

主文(判決文より)

被告人を罰金30万円に処する。
その罰金を完納することができないときは、金5000円を1日に換
算した期間被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。