損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所奈良地方裁判所
事件番号令和4(ワ)296
判決日2023-08-31
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
本件窃盗事件について原告に対して行われた本件取調べにつき国賠法上違法
な部分があったことに争いはなく、そのことについて捜査を担当した警察官らに
少なくとも国賠法上の過失があったことにも争いがない。本件の主な争点は、原
告の損害額であり、これについての当事者の主張は以下のとおりである。
(1) 原告の主張
原告が本件取調べを含む捜査を受けた日々の不安や恐怖、怒り、無念さから
すれば、原告の精神的苦痛に対する慰謝料は500万円を下らない。
また、原告は、本件窃盗事件の刑事弁護費用として88万円を支出したほか、
本件取調べにより、鬱病を発症し、医療費として2万4420円を支出した上、
休職を余儀なくされ、復職後も時短勤務や職務内容を制限されたことにより、
令和4年4月から令和5年4月までの間、休職前と比較して賃金が合計165
万3955円減少した。
これらのほか、本件訴訟に係る弁護士費用を加えると、原告の損害は、合計
820万7647円である。
(2) 被告の主張
賃金減少額は認める。慰謝料が発生することは認めるが、その額は争う。刑
事弁護費用、医療費及び本件弁護士費用は不知又は争う。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、355万8375円及びこれに対する令和4年7月14
日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを3分し、その2を原告の負担とし、その余を被告の負担と
する。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。