事件の基本情報
| 裁判所 | 奈良地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行ウ)25 |
| 判決日 | 2024-05-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法21条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 本件廃止処分当時における保護廃止の要件の有無、これがあるとした処分 行政庁の判断に係る国家賠償法上の違法性及び過失の有無 (原告の主張) ア 保護廃止の要件としての「被保護者が保護を必要としなくなったとき」 (法26条前段)とは、生計が向上して生活困窮の状態でなくなるとか、 あるいは、扶養義務者から実際に扶養を受けられるようになったなどのよ うに、被保護者が法4条の要件を満たさなくなり、保護を継続実施すべき 状態でなくなった場合をいう。そして、「廃止」とは、保護を必要としなく なったことが顕著で、固定的な事実に基づいてなされるものである。 原告が令和2年12月15日に処分行政庁の職員に対してした発言内容 に係る被告の主張は否認するが、仮に原告が実家に帰る旨述べたとしても、 被保護者がそのように述べただけでは「廃止」の要件を満たさないから、 本件廃止処分は法26条の要件を満たさず、違法である。 イ 保護の廃止に際しては、保護を必要としなくなったことが顕著で、固定 的な事実といえるかどうか慎重に判断すべきであることから、収入の増加 又は最低生活費の減少による廃止の基準は課長通知第10の問12の答第 2項に定められているところであり、引取扶養を理由とする保護の廃止に ついては、課長通知第10の問12の3に定められた辞退届による廃止の 取扱いに照らせば、引取扶養をする者の扶養能力及び現実に引取扶養がな
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、55万円及びうち11万円に対する令和2年12月1 5日から、うち22万円に対する令和3年4月23日から、うち22万円に対 する同年8月4日から各支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを5分し、その3を原告の負担とし、その余を被告の負担と する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。