傷害致死、傷害被告事件

事件の基本情報

裁判所奈良地方裁判所
事件番号令和5(わ)474
判決日2025-03-19
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
Bに前額部打撲傷が生じたこと自体に争いはなく、同事件の争点は、①事件
性(公訴事実記載の傷害が第三者の暴行により生じたか否か)、②犯人性(そ
の暴行を行ったのが被告人か否か)、③左頰部の傷害結果の有無である。
2 関係各証拠によれば、前提となる事実関係として、以下の事実が認められる。
⑴ 被告人は、令和5年2月頃(以下断りがない限り、令和5年の出来事であ
る。)、Bの母であるAと会うようになり、4月22日、被告人とAは交際
するようになった。AとBは、令和2年7月以降、奈良県橿原市内のマンシ
ョン居室で同居しており、被告人は、Aと交際後も大阪府内の自宅に居住し
ていた。
⑵ AとBの居宅(以下「A方」という。)のダイニングキッチンの西側又は
ダイニングキッチンと寝室の境目には、5月4日時点で、赤色のチャイルド
シートが置かれていた。
⑶ 被告人は、同日A方を訪れていたところ、Aは、同日午後0時30分頃、
被告人にBの世話を頼み仕事のため自宅を出て、同日午後11時8分以降に
帰宅した。その間、被告人とBは外出することなく、2人でA方にいた。
⑷ Aは、5月5日午前2時23分、Bの左頰と前額部が写る写真を撮影して、
友人に送信し、同日午前6時23分には、Bの顔面を正面から撮影した写真
ファイルを作成し、被告人に送信した。
両画像でのBの前額部及び左頰部は、赤色または赤紫色に変色している
(以下これらの画像を「本件各画像」という。)。
⑸ 5月9日頃、被告人がBの髪をドライヤーで乾かしていた際、被告人の指
がBの左目に当たったことがあった。その際、Bは、Aに対し、「にいに
(被告人)にやられた。」旨説明した。
3 前額部について
⑴ Bの司法解剖を担当したD医師及び小児救急を専門とする臨床医であるE
医師は、本件各画像から認められる所見として、前額部の赤紫色に変色した
箇所は、内因性のものではなく、鈍的な外力が作用して生じた皮下出血であ
り、その部位も踏まえれば打撲傷であると考えられると説明する。こうした
両医師の説明内容に不合理な点はないことから、前額部の打撲傷は、外力に
より生じたと認められる。
⑵ そこで、原因となる外力について検討すると、Aは、この点、5月4日の
外出前に、被害者の額には何もなく、頰もグレーのあざのようなものがあっ
ただけだったが、帰宅すると額や両頰が赤く腫れていた、額のことをBに尋
ねると、チャイルドシートを指さし、ここで打ったと答えた旨供述する。被
告人も、Aが帰宅する以前の段階で、Bの前額部が赤く腫れていることに気
付き、何があったかBに尋ねたところ、同人がチャイルドシートを指さして、
ここで打ったという趣旨の説明をした旨供述する。
A及び被告人の供述を踏まえると、Bは、前額部の負傷について、チャイ
ルドシートで打ったという趣旨

主文(判決文より)

本件各公訴事実について、被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。