死体遺棄被告事件

事件の基本情報

裁判所奈良地方裁判所
事件番号令和6(わ)516
判決日2025-10-10
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点等
弁護人は、判示事実のうち、客観的な事実関係は争わないが、①被告人の行為
は死体遺棄罪における「遺棄」に当たらない、②被告人において死体遺棄罪の故
意は認められないとして、被告人は無罪であると主張する。
当裁判所は、判示のとおり、死体遺棄罪の成立を認めたことから、以下その理
由について補足して説明する。
2 前提事実(以下、特段の断りがない限り令和6年11月中の出来事である。)
関係各証拠によれば、前提として以下の事実が認められる。
⑴ 被告人は、9日午後9時頃、自宅において実母であるA(以下「母親」とい
う。)が死亡しているのを発見した(以下、同人の死体を「本件死体」とい
う。)。
⑵ア 被告人は、同日午後10時46分頃、奈良市内の霊園(以下「本件霊園」
という。)に向かい、本件霊園に入ることができるかどうか確認した。
イ 被告人は、本件霊園に入ることができることを確認した後、帰宅し、本件
死体とスコップと台車を自車に積んで、10日午前1時30分頃、再度本件
霊園に向かった。
⑶ア 本件霊園に到着後、被告人は、同霊園内において自身が所有する判示の区
画(以下「本件区画」という。)内にある土のスペースに持参したスコップ
で穴を掘り、その穴の中に本件死体を埋め、掘った土を埋め戻した。
イ 被告人は、同日午前9時50分頃、整地用具(いわゆるトンボ)を自車に
積み、本件霊園に向かい、持参したトンボを用いて本件死体を埋めた場所の
土をならそうとした。
ウ 被告人は、11日午後1時頃、一昨日に行った整地が雨上がりの状態であ
ったことから、本件死体を埋めた場所の土の状態を再度確認するために、本
件霊園に向かった。
エ 被告人は、12日午後1時14分頃、事前にホームセンターで購入した砂
を自車に積み、本件霊園に向かい、本件死体を埋めた場所に購入した砂を敷
き、トンボで同場所をならした。
⑷ Bは、18日、110番通報をし、本件霊園に警察官が臨場したところ、本
件区画内の土中から人間の手首、身体の一部と思しき部分が露出している状態
であった。
⑸ 本件死体は、本件区画内に埋められた際、棺桶等に入れられた状態ではな
く、特段の防腐措置も施されていなかった。
⑹ 被告人は、母親が死亡してから、葬儀業者に相談したことも、市区町村に埋
葬許可や火葬許可等行政上の手続を経たこともなく、本件霊園に対し、埋葬許
可証を提出する、又は母親を埋葬することについての相談や事前連絡をするこ
ともなかった。
⑺ 本件霊園は、複数の大きな区画に分かれており、その区画の中に本件区画を
含む複数の墓所が存在する。
3 Bの公判供述について
⑴ 本件霊園の事務職員であるBは、当公判廷において、概要以下のとおり供述
する。
ア 私は、令和6年11月18日午後、本件霊園の清掃業務員から、清掃業務

主文(判決文より)

被告人を懲役1年2月に処する。
この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。