事件の基本情報
| 裁判所 | 那覇地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成1(行ク)2 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
一 被申立人が平成元年九月二八日付で申立外Aに対してなした別紙文書目録一記 載の文書を公開するとの決定の効力は、同目録二記載の図書に関する部分につき、 本案判決の確定に至るまでこれを停止する。 二 被申立人が平成元年九月二八日付で申立外那覇市職員労働組合に対してなした 別紙文書目録一記載の文書を公開するとの決定の効力は、同目録二記載の図書に関 する部分につき、本案判決の確定に至るまでこれを停止する。 三 申立人のその余の本件各申立てを却下する。 四 申立費用は、これを二分し、その一を申立人の負担とし、その余を被申立人の 負担とする。 ○
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。