雇用契約上の地位確認等請求事件(通称 アメリカ合衆国軍隊駐留軍等労働者制裁解雇)

事件の基本情報

裁判所那覇地方裁判所
事件番号平成20(ワ)759
判決日2010-04-14
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告が,被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認す
る。
2 被告は,原告に対し,平成20年1月から本判決確定の日までの間,毎月
10日限り29万7590円,毎年6月5日限り56万8225円及び毎年
12月5日限り62万1705円の割合による各金員並びにこれらに対する
各支払期日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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