事件の基本情報
| 裁判所 | 那覇地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)759 |
| 判決日 | 2010-04-14 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告が,被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認す る。 2 被告は,原告に対し,平成20年1月から本判決確定の日までの間,毎月 10日限り29万7590円,毎年6月5日限り56万8225円及び毎年 12月5日限り62万1705円の割合による各金員並びにこれらに対する 各支払期日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。