合祀取消及び損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所那覇地方裁判所
事件番号平成20(ワ)395
判決日2010-10-26
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法20条3項、民法709条

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。