事件の基本情報
| 裁判所 | 那覇地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)350 |
| 判決日 | 2019-03-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法31条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,4万円及びこれに対する平成28年4月1日から支払済 みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告に対し,4万円及びこれに対する平成28年4月1日から支払済 みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを15分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担 とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。