損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所那覇地方裁判所
事件番号平成28(ワ)350
判決日2019-03-19
分類民事
判決文が挙げた条文憲法31条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,4万円及びこれに対する平成28年4月1日から支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告に対し,4万円及びこれに対する平成28年4月1日から支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを15分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担
とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。