事件の基本情報
| 裁判所 | 那覇地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行ウ)14 |
| 判決日 | 2020-08-27 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件の主な争点は,以下のとおりである。 ⑴ 本件住民投票の実施について行政事件訴訟法上の義務付けの訴えとして 訴求できるか(本案前の争点) ア 本件住民投票の実施が義務付けを訴求できる行政処分に当たるか(本 件住民投票実施の処分性。主位的請求及び予備的請求に係る訴えに共通 5 の争点。争点1) イ 本件実施請求が行政事件訴訟法上の「申請」に当たるか(主位的請求に 係る訴えについての争点。争点2) ウ 原告A1は本件住民投票の実施を求めるにつき法律上の利益を有する か(原告適格の有無。予備的請求に係る訴えについての争点。争点3) 10 エ 本件住民投票が実施されないことにより重大な損害を生ずるおそれが あるか(予備的請求に係る訴えについての争点。争点4) オ 本件住民投票が実施されないことによる損害を避けるため他に適当な 方法がないか(予備的請求に係る訴えについての争点。争点5) ⑵ 石垣市長の本件住民投票実施義務の明白性(主に本案の争点。争点6) 15 5 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(本件住民投票実施の処分性) (原告らの主張) ア 義務付けの訴えの対象となる処分とは,行政庁の処分その他公権力の 行使に当たる行為であって,その行為によって,直接国民の権利義務を 20 形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。 イ この点,原告らを含む石垣市の有権者は,本件自治基本条例28条1 項に基づき市政に係る重要事項につき政策意思を表明する権利ないし投 票する権利を有し,住民投票の実施によって,これらの権利が形成され, その範囲が確定することが本件自治基本条例上認められているから, 25 本件住民投票の実施は,義務付けの訴えの対象となる処分に当たるこ とは明らかである。
主文(判決文より)
1 原告らの訴えをいずれも却下する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。