公有水面埋立承認取消処分取消裁決の取消請求事件

事件の基本情報

裁判所那覇地方裁判所
事件番号令和1(行ウ)11
判決日2020-11-27
分類民事
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法3条3号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本案前の争点
ア 本件訴えの法律上の争訟該当性
イ 抗告訴訟としての取消訴訟を前提とした本件裁決の処分性
ウ 抗告訴訟としての取消訴訟を前提とした原告適格の有無
エ 行訴法3条3項の取消訴訟の性質
⑵ 本案の争点
ア 本件裁決の手続的違法性
本件審査請求が行審法7条2項に反する不適法なものであるか
本件審査請求は審査請求先を誤った不適法なものであるか
本件審査請求及び本件裁決は行政不服審査制度を濫用したものと
いえるか
イ 本件裁決の実体的違法性
公有水面埋立承認処分の職権取消しの可否
本件承認処分の埋立法4条1項1号の要件の不充足
本件承認処分の埋立法4条1項2号所定の災害配慮要件の不充足
本件承認処分に付された負担の不履行
本件承認処分の埋立法4条1項2号所定の環境保全要件の不充足
本件撤回処分が職権取消処分制限法理による制約を受けるか
5 争点に関する当事者の主張
⑴ 本件訴えの法律上の争訟該当性(争点⑴ア)

主文(判決文より)

1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。