収賄

事件の基本情報

裁判所那覇地方裁判所
事件番号令和3(わ)169
判決日2022-02-22
分類民事
判決文が挙げた条文刑法197条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、公判前整理手続で整理されたとおり、①職務性、②対価
性、③賄賂性の認識である。
2 前提となる事実関係
被告人の供述やこれに合致することなどから信用性に疑いがないBの供述部分
を含む関係証拠によれば、以下の事実を容易に認定することができる。
被告人及びBの経歴等
ア 被告人は、平成21年1月に施行された宮古島市長選挙に当選して以降、
令和3年1月24日に三期目の任期を満了するまでの間、同市長を務めた。
イ Bは、宮古島市に本店を置き、ゴルフ場であるAを運営する株式会社Aの
代表取締役を平成11年頃から令和3年3月末日まで務めるとともに、平成
26年5月27日から平成27年4月24日までCの事務局長をしていた。
⑵ 宮古島市における陸上自衛隊配備計画の概要
防衛省では、中期防衛力整備計画が閣議決定されて以降、宮古島市への陸上
自衛隊配備の検討を進めており、平成26年夏頃には、宮古島市内にあるAの
土地(以下「本件土地」という。)とDの土地の2か所を駐屯地用地の有力候補
として絞り込んでいた。
防衛省(沖縄防衛局)と宮古島市との間では、この頃から、防衛省職員らが
宮古島市長であった被告人と面談して、陸上自衛隊配備計画を説明したり、被
告人との間で意見交換をしたりするなどの折衝が行われるようになった。被告
人は、その中で、宮古島市内のインフラ整備の必要性や振興のバランス、市議
会の政治情勢等を踏まえつつ、隘路やこれを克服する段取りなどに関する意見
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を沖縄防衛局職員に述べ、時には強い意向を示して自らの提案を本省に持ち帰
らせることもあった。
⑶ Bの被告人に対する陳情等
ア Bは、平成26年末頃、Dの土地と本件土地が駐屯地用地の候補になって
いることを知った。他方、株式会社Aは、この頃、競合するゴルフ場などの
影響により、多額の債務を抱え、同年4月には不動産競売開始決定を受けた。
被告人も、このような経済的苦境について、認識していた。
イ Bは、平成27年4月頃、Cの会長を務めていた被告人と総会の日程調整
等をするため、宮古島市長室を訪問して被告人と面会をすることが二、三回
ほどあり、その中で、被告人に対して、「Aのこともよろしく。」、「自衛隊の
誘致についてもし認められなければ自分はもう本当に破産をして死んでしま
うかもしれない。」、「お礼をします。」等と発言をした。
被告人は、これらのBの発言を聞き、同発言は、Bが経営する株式会社A
が多額の債務を抱えていたことから追い詰められており、本件土地に陸上自
衛隊を誘致してほしいという意味、及び、仮に誘致がされ本件土地が売れた
場合には、何らかの形でお礼をするという意味であると理解した。
しかし、被告人は、宮古島市への陸上自衛隊配備計画への対応は、宮古島
市長である被告人の政治信条・信念に従っ

主文(判決文より)

被告人を懲役3年に処する。
この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。
被告人から金600万円を追徴する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。