殺人

事件の基本情報

裁判所那覇地方裁判所
事件番号令和3(わ)144
判決日2022-02-24
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点等
本件では、被告人が本件各公訴事実記載の各殺害行為に及んだことは証拠上容易
に認められる。争点は、被告人の責任能力である。
この点につき、本件各殺害行為時、被告人に自閉スペクトラム症特性及び抑うつ
障害があったことを前提として、弁護人は、これらの影響により、被告人の行動制
御能力が失われていた(心神喪失)と、検察官は、被告人の行動制御能力が著しく
減退していたにとどまる(心神耗弱)と、それぞれ主張する。

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

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