事件の基本情報
| 裁判所 | 那覇地方裁判所 沖縄支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)201 |
| 判決日 | 2022-03-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,別紙「認容額一覧表」及び別紙「認容額一覧表(承継人)」の「原告 番号」欄に記載のある各原告に対し,下記の金員を支払え。 ⑴ これら別紙の各原告に対応する「損害額合計」欄記載の金員 ⑵ これら別紙の各原告に対応する「始期月額」欄記載の金員に対する「始期」 欄記載の日の属する月の翌月1日から支払済みまで年5分の割合(ただし, 「始期」欄記載の日の属する月が令和2年4月以降の月である場合において は,「始期月額」欄記載の金員に対する当該月の翌月1日から支払済みまで年 3分の割合)による金員 ⑶ これら別紙の各原告に対応する「始期」欄記載の日の属する月の翌月から 「終期」欄記載日の属する月の前月までの間,暦上の月ごとに,1か月当た り各対応する「単位損害賠償額(月額)」欄記載の金員に対する当該月の翌月 1日から支払済みまで年5分の割合(ただし,暦上の月が令和2年4月以降 の月である場合においては,「単位損害賠償額(月額)」欄記載の金員に対す る当該月の翌月1日から支払済みまで年3分の割合)による金員 ⑷ これら別紙の各原告に対応する「終期月額」欄記載の金員に対する「終期」 欄記載の日の属する月の翌月1日から支払済みまで年5分の割合(ただし, 「終期」欄記載の日の属する月が令和2年4月以降の月である場合において は,「終期月額」欄記載の金員に対する当該月の翌月1日から支払済みまで年 3分の割合)による金員 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,全事件を通じ,これを9分し,その4を原告らの負担とし,そ の余を被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,この判決が被告に送達された日から14日を経 過したときは,仮に執行することができる。ただし,被告が別紙「認容額一覧 表」及び別紙「認容額一覧表(承継人)」の「原告番号」欄に記載のある原告ら に対し,同原告らに各対応する「担保額」欄記載の各金員の担保を提供したと きは,担保を提供した原告との関係でその執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。