損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所那覇地方裁判所 沖縄支部
事件番号平成30(ワ)201
判決日2022-03-10
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,別紙「認容額一覧表」及び別紙「認容額一覧表(承継人)」の「原告
番号」欄に記載のある各原告に対し,下記の金員を支払え。
⑴ これら別紙の各原告に対応する「損害額合計」欄記載の金員
⑵ これら別紙の各原告に対応する「始期月額」欄記載の金員に対する「始期」
欄記載の日の属する月の翌月1日から支払済みまで年5分の割合(ただし,
「始期」欄記載の日の属する月が令和2年4月以降の月である場合において
は,「始期月額」欄記載の金員に対する当該月の翌月1日から支払済みまで年
3分の割合)による金員
⑶ これら別紙の各原告に対応する「始期」欄記載の日の属する月の翌月から
「終期」欄記載日の属する月の前月までの間,暦上の月ごとに,1か月当た
り各対応する「単位損害賠償額(月額)」欄記載の金員に対する当該月の翌月
1日から支払済みまで年5分の割合(ただし,暦上の月が令和2年4月以降
の月である場合においては,「単位損害賠償額(月額)」欄記載の金員に対す
る当該月の翌月1日から支払済みまで年3分の割合)による金員
⑷ これら別紙の各原告に対応する「終期月額」欄記載の金員に対する「終期」
欄記載の日の属する月の翌月1日から支払済みまで年5分の割合(ただし,
「終期」欄記載の日の属する月が令和2年4月以降の月である場合において
は,「終期月額」欄記載の金員に対する当該月の翌月1日から支払済みまで年
3分の割合)による金員
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,全事件を通じ,これを9分し,その4を原告らの負担とし,そ
の余を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,この判決が被告に送達された日から14日を経
過したときは,仮に執行することができる。ただし,被告が別紙「認容額一覧
表」及び別紙「認容額一覧表(承継人)」の「原告番号」欄に記載のある原告ら
に対し,同原告らに各対応する「担保額」欄記載の各金員の担保を提供したと
きは,担保を提供した原告との関係でその執行を免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。