殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反

事件の基本情報

裁判所松山地方裁判所
事件番号平成21(わ)408
判決日2010-03-08
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法14条2項、刑法19条1項2号、刑法21条、刑法45条、刑法47条、刑法59条、刑法203条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,殺意の有無である。
第2 判断
1 傷害の部位や程度
被害者は,犯行により,左側胸部に2か所の刺し傷(深さ約6センチメート
ルのもの(傷ア)及び深さ約5センチメートルのもの(傷ウ)),右前腕部に
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1か所の切り傷(長さ約10センチメートルのもの(傷イ))等の傷害を負っ
た。
B医師の証言によると,傷ア,ウについては,この深さでも刺さった場所や
方向次第で心臓や肺などの臓器,重要な血管を損傷し,死に至る危険があると
認められる。
2 凶器の形状と用法
被告人が犯行に使用した凶器は,柳刃包丁(刃体の長さ約21.2センチメ
ートル)で,被告人は,その包丁を自宅から持ち出していて,その危険性をよ
く分かっていた。
被害者は,犯行時の状況を①被告人とは向かい合って立っていたが,自分が
上半身をひねって右後方を指示したところ,突然,被告人に左脇の下のほうを
包丁で刺され(傷ア),②被告人を突き飛ばし,包丁を取り上げようとつかみ
合いになったが,被告人から「おどら(お前),殺してやる。」などと言われ,
③車に乗って逃げようと後ずさりしたところに,被告人が両手で包丁を胸と腹
の間辺りに構えて向かってきたので,右手で包丁を払ったところ,右前腕に包
丁が刺さり(傷イ),④被告人を突き返したところ,被告人は更に右手に包丁
を持って向かってきたため,左手で被告人の右腕をつかもうとしたが,左脇の
すぐ下に包丁が突き刺さった(傷ウ)などと説明する。その内容は,傷の位置
や状態に合っており,疑問点はなく,被害者の被告人に対する気持ちを考えて
も,あえて被告人に不利な供述をするとは考えられない。他方,被告人の供述
は,肝心の部分で記憶がないと述べるなど,そのまま信用できない。そうする
と,犯行状況は被害者が述べるとおりであった,すなわち,被害者と向かい合
った状態から左側胸部下を刺し(1撃),被害者に向かって行き,その防御す
る右前腕を刺し(2撃),被害者に腕をつかまれそうになった際に左側胸部上
を刺した(3撃)と認められる。
3 被告人の言動
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上記のとおり,被害者の供述は信用でき,これによると,被告人は,上記②
のとおり,つかみあっている際などに,被害者に対し,「殺してやる。」など
と述べたことが認められる。
4 動機
被害者と被告人との間には30年来の交遊があったが,被告人は,被害者と
一緒に起こした恐喝事件では100万円を脅し取ったことを被害者から聞いて
いなかったこと,被害者が被告人から借りた携帯電話の料金を支払っていない
こと,被告人が知人に貸した20万円を被害者が無断で回収し,使い込んでな
かなか返そうとしなかったことなどの被害者の一連の対応に対し,不信や怒り
を募らせていた。そして,犯行当日,被告人は,柳刃包丁を抜き身でズボンの
ポケットに

主文(判決文より)

被告人を懲役5年6月に処する。
未決勾留日数中120日をその刑に算入する。
押収してある柳刃包丁1本を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。