殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反

事件の基本情報

裁判所松山地方裁判所
事件番号平成22(わ)132
判決日2010-09-08
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法19条1項2号、刑法21条、刑法43条、刑法45条、刑法47条、刑法203条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役3年に処する。
未決勾留日数中120日をその刑に算入する。
押収してある柳刃包丁1本(平成22年押第10号の1)を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。