事件の基本情報
| 裁判所 | 松山地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(わ)491 |
| 判決日 | 2011-04-28 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
- 岩本 直樹(検察官)/第一東京弁護士会
主文(判決文より)
被告人を懲役3年に処する。 未決勾留日数中60日をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 松山地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(わ)491 |
| 判決日 | 2011-04-28 |
| 分類 | 民事 |
被告人を懲役3年に処する。 未決勾留日数中60日をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。