殺人未遂

事件の基本情報

裁判所松山地方裁判所
事件番号平成22(わ)491
判決日2011-04-28
分類民事

この事件の代理人

主文(判決文より)

被告人を懲役3年に処する。
未決勾留日数中60日をその刑に算入する。
この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。

出典

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