窃盗(認定罪名:窃盗教唆)

事件の基本情報

裁判所松山地方裁判所
事件番号平成23(わ)355
判決日2012-02-09
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
1 本件公訴事実の要旨は,「被告人は,平成23年8月12日ころ,愛媛県東温
市a町b番地東方約180メートル先造成地において,情を知らない中古車販
売業者らをして,同所に駐車中のD所有の全油圧式パワーショベル1台(時価
約50万円相当)を同所から運搬させて窃取した」というものである。
2 公判廷における検察官の主張及び立証活動によれば,検察官は,具体的には,
被告人がDから被害品の処分権限を与えられていないにもかかわらず,その情
を秘して,無権限での処分であると知らないAに被害品の売却方を依頼し,こ
れを受けたAが専門業者である有限会社甲に被害品の買取り及び搬出を依頼し,
その結果,無権限での処分であると知らない同社従業員Bらが現場から被害品
を運び出したという事実を訴追対象としていることが明らかであり,弁護人も,
これを前提として防御活動を展開しているところである。
そして,上記事実のうち,被告人がDから被害品の処分権限を与えられてい
なかったこと,Aが専門業者である甲社に被害品の搬出及び買取りを依頼し,
その結果,無権限での処分であると知らない同社従業員Bらが現場から被害品
を運び出したことは当事者間に争いがなく,問題となる要証事実は,結局のと
ころ,①被告人がAに被害品の売却方を依頼した事実,及び,②被告人が権利
者から処分権限を与えられていなかったことをAが知らなかった事実の2点で
ある。
第2 当裁判所の判断
1 証拠上動かし難い事実
以下の事実は当事者間に特段の争いなく,証拠上も明らかに認められる(B
は,利害関係なき第三者で,その供述内容に照らしても信用性が高く,両当事
者ともこれを争うものではない。)。
(1) Dは,造園業を営んでいるところ,平成23年8月(以下,月日のみで示
す日付はすべて同年のものである。)上旬当時,愛媛県東温市a町b番地東方
の造成地で,本件ユンボを使用して造成作業を行っていた。Dは,本件ユン
ボの始動鍵をつけたままにしていた。
(2) Aは,8月4日ころ,中古車販売業を営む甲社に本件ユンボの売却を申し
込んだ。同社従業員Bは,8月6日,1人で現地を訪れ,Aから電話で指示
を受けながら林道を進み,途中の分岐地点を左に進んだ地点で本件ユンボを
見付けた。Bは,その写真を撮影し,帰社して同社社長Cに提示した。同社
長は,Aと交渉し,32万円で買い取ることで合意した。
(3) Dは,8月12日午後5時ころ,東温市a町b番地東方約180mの造成
地に本件ユンボを置いて帰宅した。
(4) Bは,C社長の指示により,同日午後5時30分ないし午後6時ころ,運
送業者を帯同して現地を訪れた。その際,本件ユンボは8月6日の位置とは
異なり,分岐地点を右に進んだ造成地上(上記(3)の位置)にあった。Bは,
運送業者をして本件ユンボを

主文(判決文より)

被告人を懲役1年8月に処する。
未決勾留日数中60日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。