事件の基本情報

裁判所松山地方裁判所
事件番号平成29(わ)312
判決日2017-12-20
分類民事
判決文が挙げた条文刑法25条1項、刑法45条、刑法65条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役1年6月に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。